【不動産用語集】専任媒介契約
専任媒介契約
専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。
依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約の 場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それでけ積極的な努力が期待できます。専任 媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処 理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。
※全ての媒介は3カ月以下で、自動的に更新と言う事は無効です。
3つの媒介契約のメリット・デメリット
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つの種類があります。それぞれ、売主にとってメリット・デメリットがあります。
契約の形態 | 重複依頼 | 買主と直接契約 | 報告義務 | レインズ登録義務 |
---|---|---|---|---|
専属専任 媒介 |
× | ×
買主を見つけてもよいが契約は不動産会社を通す |
あり
1週間に1回以上 |
あり
5日以内 |
専任媒介 | × | ○ | あり
2週間に1回以上 |
あり
7日以内 |
一般媒介 | ○
何社でもよい |
○ | なし | なし |