【不動産用語集】専任媒介契約

専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】

8cf8165b5c8b059688d713829d7b7f80_l専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。
依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約の 場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それでけ積極的な努力が期待できます。専任 媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処 理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。

※全ての媒介は3カ月以下で、自動的に更新と言う事は無効です。

3つの媒介契約のメリット・デメリット

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つの種類があります。それぞれ、売主にとってメリット・デメリットがあります。

 

契約の形態 重複依頼 買主と直接契約 報告義務 レインズ登録義務
専属専任
媒介
× ×

買主を見つけてもよいが契約は不動産会社を通す

あり

1週間に1回以上

あり

5日以内

専任媒介 × あり

2週間に1回以上

あり

7日以内

一般媒介

何社でもよい

なし なし

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