諫早「非開門」確定=最高裁で初、干拓訴訟-漁業者側上告退ける

国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の漁業環境が悪化したとして、長崎、佐賀両県の漁業者が国に潮受け堤防の開門などを求めた2件の訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は26日付で、漁業者側の上告を退ける決定をした。

「非開門」とした二つの判決が確定した。いずれも4裁判官全員一致の意見で、「上告理由に当たらない」とした。開門の是非が争われた訴訟の判決が最高裁で確定するのは初めて。

最高裁で確定した一つは、2015年9月の福岡高裁判決。高裁はタイラギ漁とアサリ養殖での漁業被害を認めたが、「被害と堤防閉め切りに因果関係は認められない」と判断、開門請求を棄却した。一審長崎地裁が一部漁業者について認めた損害賠償も取り消した。

もう一つは、干拓地の営農者と国が争った訴訟で「開門差し止め」を命じた17年4月の長崎地裁判決。原告、被告双方が受け入れたが、補助参加人だった漁業者が当事者として訴訟に加わる「独立当事者参加」を申し立てて控訴していた。

最高裁は、新たな訴訟を起こすべきだとして申し立てを却下し、控訴を認めなかった福岡高裁判決を支持した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190627-00000122-jij-soci

 

 

 

≪全力でお待ちしています≫

ホームぺージに掲載できないものが多数ございます。
まずは、お問い合わせいただければ嬉しいです。