【神田不動産ネットニュース】熊本地震 生保、免責条項適用せず保険金 3メガ銀は低利融資

a5a9ec300694c32b7911eb7889ef294c_l生命保険協会の筒井義信会長(日本生命保険社長)は15日の記者会見で、熊本地震の対応について「(協会加盟の)生保全(41)社で免責条項を適用せずに、保険金を支払うことを確認した」と明らかにした。

生保各社は一般的に、地震などで「保険計算の基礎に重大な影響がある」場合には、保険金を削減するか、全く払わないことがあるとする免責条項を設けている。ただ、東日本大震災のときも、各社は免責条項を適用せずに保険金を支払った。

このほか、三菱東京UFJ、三井住友、みずほの3メガ銀行は同日、被災企業と被災者向けの低利融資の取り扱いを始めた。また、三井住友銀とみずほフィナンシャルグループはそれぞれ500万円を義援金として被災地に寄付する。

一方、日銀と財務省は同日、金融機関に対し、被災者が預金通帳や印鑑を紛失しても本人確認ができれば払い戻しに応じるよう求めた。生命保険、損害保険の 各社には保険金を迅速に支払うとともに、保険料払い込みの延長に応じるよう要請した。金融機関各社は要請を受け入れる方針だ。

Yahoo!ニュースより抜粋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160415-00000612-san-soci

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