「転売容認?」と主張に批判集まるも「チケットストリート」は「取材拒否」 弁護士は「当事者の自覚がない」

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」、通称「チケット不正転売禁止法」が6月14日から施行され、チケット売買仲介サイトの「チケットストリート」が出した見解に批判の声が上がっています。

チケット不正転売禁止法とは

 チケットの不正転売と、不正転売を目的とした譲り受けを禁止する「チケット不正転売禁止法」は、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならないこと」「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならないこと」を定めた新法。

対象となるのは、「特定興業入場券」で、不正転売については「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」が禁じられています(違反者には1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金または併科が科される)。

チケット売買仲介サイトの主張

 この法律が施行される直前の6月10日、チケット売買仲介サイトの「チケットストリート」は次のような声明を発表しました。

まず前提として「当社で売買仲介するチケットはすべて、売り手会員より『不正転売にあたらない』旨の誓約をうけて掲載しています」「買い手の方の注文にあたっては必ず『転売目的での購入でないことの確認』をお願いしています」「当社は不正転売を一切許容しません。上記の誓約にかかわらず不正転売のおそれがあると当社が判断した場合、注意喚起・出品の削除・利用制限等を実施しています」と3つの状況を説明。

「未発券状態(例:コンビニの発券番号の譲渡)では、一般的には特定興行入場券には該当しない」とした他、「単に営利目的の転売が禁止されているだけのチケット」は、不正転売禁止法で転売が禁止されている「特定興行入場券にあたらない可能性がある」と解釈し、「特定興行入場券に該当しないチケットは、販売価格を超える価格での出品であっても、不正転売にはあたりません」と述べています。

そのうえでチケットストリートは、「正当にチケットを入手したファンが、そのチケットのもつ真の価値に見合った価格でチケットを譲渡できること・入手できることは、不正転売にあたるものではなく、守られるべき消費者としての正当な権利です」「今後も安心してチケットストリートをご利用ください」と締めくくりました。

これに反発したのがネットユーザーたち。Twitterでは「チケットストリートの見解に対して、「こりゃだめだわ」「チケットストリート、販売価格を超える転売についてオッケーしてるやん。業としてってなんだろう?でもこれじゃ法律の意味ないね?」と批判の声が上がっています。

またNHKが同社の西山圭代表取締役社長にインタビューした際「あくまで健全なファン同士の取引」「コンサートに行けなくなった人がやむなく転売した結果、価格が高くなっても否定するべきではない」と答えたことに関連し、「法律ができても、転売サイトは転売erの味方なのか。なんだかなぁ」「『はあ?』ってなった。高額で転売する奴が健全なファンだと?」「廃業して欲しい」「利益目的の転売推奨してるやん」「商売の正当性の主張ご苦労様です。そのチケットの真の価値をお客様が決める? 何言ってんの?真の価値は定価に決まってるだろ」と辛らつな意見が相次いで投稿されています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190623-00000016-it_nlab-sci

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